卒業生の皆様へ

卒業証明書等は、以下のリンクよりご覧いただきお問い合わせください。 

証明書交付申請書  ←(クリック)

委 任 状     ←(クリック)

●ご依頼方法

「来校」もしくは「郵送」にて受け付けいたします。

※郵送の場合は、時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。

ご不明な点は電話にてお問い合わせください。

(在学生は直接事務室までお申し出ください)

●証明書の種類

下関工科高等学校、下関中央工業高等学校、下関工業高等学校での以下の書類が発行できます。

 ①卒業証明書(和文・英文)

 ②成績証明書(和文・英文)

 ③単位取得証明書

 ④在学期間証明書

 ⑤在学証明書

 ⑥卒業見込証明書

 ⑦調査書

●来校の場合

 事務室窓口にて申請書様式を受け取られるか、当ホームページから申請書様式を「A4用紙」にてプリントアウトし、必要事項をご記入の上、ご提出ください。

窓口受付時間

8:45~16:45(土・日・祝祭日など学校の休校日は発行事務ができません)

  ※昼休み12:00~12:45(この時間はなるべくご遠慮ください)

 

必要書類等

 1.申請書(必要事項を記入してください)

 2.手数料 一通につき700円(在学生は免除)

   山口県収入証紙(山口県内の県税事務所、警察署、市役所で購入可能)又は現金

 3.本人確認書類(保険証・運転免許証・パスポート等)の提示

  ※ 事前に来校日時等をお電話でお知らせいただければ、発行準備を行えますので早めに発行することができます。但し、調査書は当日発行できませんのでご注意ください。

●郵送の場合

 当ホームページから申請書様式を「A4用紙」にてプリントアウトし、必要事項をご記入の上、郵送してください。お急ぎの場合は、速達の利用をお勧めします。

必要書類等

 1.申請書(必要事項を記入してください)

 2.手数料 一通につき700円(在学生は免除)

    山口県収入証紙(山口県内の県税事務所、警察署、市役所で購入可能)

又は定額小為替(郵便局で購入可能)

   定額小為替の場合、宛先は何も書かないでください。

3.本人確認書類(保険証・運転免許証・パスポート等)のコピーを二種類

 4.切手を貼った返信用封筒(長形3号サイズ以上)(送料不足に注意ください)

●注意事項

1.個人情報保護の目的で本人確認をさせていただきます。その他の目的では使用いたしません。

2.【代理人申請】

  委任状、委任された方の身分証明書のコピーが必要になります。

3.【調査書・成績証明書・単位取得証明書の発行期限】

 学校教育法施行規則第28条第2項の規定により、指導に関する記録の保存期間が5年間であるため、卒業後5年を経過した場合、調査書、成績証明書は発行できません。また、学籍に関する記録の保存期間が20年間であるため、卒業後20年を経過した場合、単位修得証明書は発行できません。

  ※上記理由により発行できない旨の証明書は無料で発行できます。

    必要な方はその旨申し出ください。

4.【資格について】

第二種電気工事士

 本校電気工学科(電気コース)及び下関工業高等学校電気科の卒業生は、筆記試験免除対象となり卒業証明書同様の扱いとして証明書を発行できます。

 証明書様式(受験願書に添付)を各自持参(又は郵送)してください。

第三種電気主任技術者

 本校電気工学科(電気コース)及び下関工業高等学校電気科を卒業後3年以上の実務経験により第三種電気主任技術者の免状の交付を受けることができます。そのために必要な単位修得証明書を発行できます。

電気通信工事担任者(DD3種)

 本校電気工学科(電子コース)及び下関工業高等学校電子科を平成19年3月以後卒業した方は、筆記試験免除対象となり、卒業証明書同様の扱いとして証明書を発行できます。

 証明書様式(受験願書に添付)は各自持参(又は郵送)してください。

二級建築士試験

 平成21年度以降の入学生で、国土交通大臣の指定する指定科目の修得単位数に応じた「必要な実務経験の最短年数(試験時)」に該当し受験しようとする方は、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」を発行することができます。

 必要な方はその旨申し出ください。

 改正建築士法(令和2年3月1日施行)により、平成31年3月1日以前の卒業生は,卒業時に発行された「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」は無効となり、新様式の「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」が必要になります。

毒物劇物取扱責任者

 本校応用化学工学科及び下関中央工業高等学校化学工業科の卒業生で、化学に関する科目を30単位以上取得した方は、毒物劇物取扱責任者となる資格を有することができます。

 そのために必要な単位修得証明書を発行できます。

 この資格に直接対応する免許証・資格証は存在せず、実際に毒物劇物取扱責任者を届け出る際は、該当することを証明する書類(単位修得証明書)を提出する必要があります。